[介護] 老人ホーム情報提供サービス、宅地建物取引業に該当せず 経産省

[老人ホームに関する情報提供サービスに係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました〜産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用〜(11/6)《経済産業省》]

WIC REPORT - 2017年 11月 06日

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経済産業省は11月6日、老人ホームの入居検討者に老人ホーム情報を提供し、成約時に事業者から紹介手数料を収受するサービスを検討する事業者から「情報提供行為は宅地建物取引業第2条第2号の『宅地建物取引業』に該当するか」との照会があったのに対し、関係省庁との検討を行った結果、照会者自らが売買、交換、貸借の代理をするものでないことなどから、「宅地建物取引業に該当しない」と回答した旨を公表した。

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