特集 医療事故調査制度、まもなく施行(下)

[遺族への説明とセンターへの報告]

Medical Topics - 2015年 09月 28日

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医療法第6条の10では、「あらかじめ、医療事故に係る死亡した者の遺族に対し省令で定める事項を説明しなければならない」とされている。

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