【22年度診療報酬改定】費用増加は最小の価格調整係数を適用 費用対効果評価

[企業分析の期限超過も同様の扱い]

Weekly Pick Up - 2021年 10月 20日

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中央社会保険医療協議会・費用対効果評価専門部会は10月15日、医薬品・医療機器の費用対効果評価制度の見直しで、比較対照技術と効果が同等で費用が増加する場合や、企業分析の提出期限を守れなかった場合の対応などについて、厚生労働省が提示した論点案を了承した。

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