[診療報酬] 療養病床でコロナ患者対応、特別入院基本料が算定可能 厚労省

[新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)(1/13付 事務連絡)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2021年 01月 13日

» この記事を書いたメディアのページへ
厚生労働省は13日、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に、医療機関が新型コロナウイルスの感染患者を入院させた場合、一般病床と見なして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定しても差し支えないとする事務連絡を都道府県などへ出した(p2参照)。

※続きをご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問