Q.「かかりつけ薬剤師指導料」を算定している場合でも、「服薬情報等提供料」を算定できますか?

調剤薬局経営Q&A - 2019年 04月 10日

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既に包括制の「かかりつけ薬剤師管理料」を届出し、かかりつけ薬局としての機能を果たしています。調剤報酬上の「かかりつけ薬剤師」としての要件と、「服薬情報等提供料」で求められる機能が、かなり似通っていると思うのですが、「服薬情報等提供料」の算定は可能なのですか?

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