[医療保険] 被災地の保険診療上の特例措置期限は2019年3月末 厚労省 

[平成30年7月豪雨及び平成30年北海道胆振東部地震による被災に伴う保険診療関係等の特例措置の期間について(10/31付 事務連絡)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2018年 10月 31日

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厚生労働省は、西日本豪雨や北海道胆振東部地震で被災した医療機関への対応で、「当面」の間としていた保険診療関係の特例措置の適用期限を2019年3月末とすることを決め、10月31日付けの事務連絡で都道府県などに関係団体への周知を依頼した。

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