[改定速報] 26年度診療報酬改定踏まえて、先進医療の種類・施設基準を整理

[厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正する件(3/26)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 03月 27日

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 厚生労働省は3月26日に、「厚生労働大臣の定める先進医療及び施設基準の一部を改正する件」を告示した(平成26年厚生労働省告示第110号)。

 保険収載されていない高度な医療であっても、安全性・有効性が一定程度認められた場合には保険診療との併用が認められる(先進医療)。 
 先進医療の認可は随時行われているが、診療報酬改定時には全面的な整理が行われる。
 具体的には、先進医療を実施する中で安全性・有効性が確実と認められれば、その高度な医療技術は保険収載され、逆に成果が認められなければ保険診療との併用が許されなくなる(先進医療からの削除)。
 
 今般の告示は、平成26年度改定にあわせて先進医療を整理したものだ。
 先進医療となる医療技術は、(1)技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関であれば実施できるものが56(p1〜p15参照)(2)厚生労働大臣に個別に認められた医療機関でのみ実施できるものが40(p15〜p18参照)―である。
 これまで先進医療であった「難治性眼疾患に対する羊膜移植術」(p7参照)などは、今回の26年度改定で保険収載されている。
 また、先進医療を実施する医療機関が満たさなければならない施設規準について、一部見直しが行われている(専門医を認定する学会名の変更や、対象疾患の拡大など)(p1〜p18参照)。
 
 
 また、この日は平成26年度改定に関連する次の告示も公布されている。
(i)要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第113号)(p19〜p28参照)
(ii)保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第109号)(p29参照)
(iii)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第111号)(p30〜p33参照)
(iv)訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第112号)(p34〜p35参照)
(v)指定訪問看護事業者の指定を受けることができる者の一部を改正する件(平成26年厚生労働省告示第114号)(p36参照)
 
 (i)は、介護保険サービスを受給している要介護被保険者に医療提供を行った場合の規定を整理したものだ。
 介護保険と医療保険では「介護保険が優先」となり、同じサービス(たとえば訪問看護)を1人の患者が受けた場合には医療保険からの給付は受けられない(医療機関サイドは診療報酬を請求できない)のが原則である。
 ただし、これを厳密に貫くと患者・医療提供者に不利益が生じる場合があり、そういったケースにおける診療報酬の取扱いを整理しておく必要があり、本告示が設定されている。
 
 今回の改正では、介護療養病床等に入院している患者等に対し、I012【精神科訪問看護・指導料】、I016【精神科重症患者早期集中支援管理料】を算定できることとなったほか(p19〜p25参照)、一時的に頻回の訪問看護が必要な患者に対してC005【在宅患者訪問看護・指導料】の『在宅ターミナルケア加算』を算定できることとなった(p26参照)。

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