【NEWS】10月14日までの施設基準届出が必要な経過措置項目を事務連絡 厚労省
Weekly Pick Up - 2026年 09月 28日
厚生労働省は2026年度診療報酬改定で経過措置を設けた施設基準の取扱いについて、9月10日付で事務連絡を発出した。経過措置を利用して「重症度、医療・看護必要度」の基準が見直された「急性期一般入院料1〜5」や、医療区分2・3に該当する患者割合の基準が見直された「療養病棟入院料2」などを算定していた医療機関が10月1日以降も継続算定する場合は、改定後の新しい基準を満たした上で、改めて施設基準の届出を行う必要がある。10月14日までに届出書を提出し、同月末までに届出を受理された場合は、10月1日に遡っての算定が可能になる。
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