[診療報酬] 「充実管理加算1」は治療管理実績が上位20%以上の場合に算定可

[令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2026年 03月 05日

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厚生労働省は5日に公表した2026年度診療報酬改定に関する説明動画で、「生活習慣病管理料」算定患者における診療実績データ提出を評価する「充実管理加算」について、対象疾患ごとに定められた指標の実績値に応じて算定区分が決定する仕組みであることを明らかにした(資料P10参照)。

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