【26年度改定】介護保険施設からの搬送、急性期病院A、Bとも実績への算入は不可 Aのみ不可の当初案から修正 個別改定項目
Weekly Pick Up - 2026年 02月 05日
厚生労働省は1月30日の中央社会保険医療協議会・総会に、2026年度診療報酬改定の個別改定項目(いわゆる短冊)について、当初案からの修正内容を説明した。それによると新設の「急性期病院一般入院基本料」では、救急搬送件数の実績への介護保険施設からの救急搬送件数の算入が「急性期病院A一般入院料」だけでなく、「同B一般入院料」でも不可となった。
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