[改定情報] 障害福祉サービスの送迎加算、他事業所の利用者の同乗も算定可

[令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(10/11)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2024年 10月 23日

» この記事を書いたメディアのページへ
厚生労働省は、障害福祉サービス事業所が異なる事業所の利用者を送迎する際に、必要な雇用契約や委託契約を結び、事業所間で費用負担などの条件を協議した上で実施すれば、障害福祉サービス等報酬の送迎加算を算定することができるとの見解を都道府県などに示した(資料1参照)。

※続きをご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問