[医療提供体制] 血管造影・IVRでの補助行為、臨床検査技師なども可能
[「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について」等に関するQ&Aについて(6/14付 事務連絡)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2024年 06月 14日
厚生労働省は、血管造影・画像下治療(IVR)での医師の補助行為について、心臓・血管カテーテル検査や治療に従事する臨床検査技師や臨床工学技士なども清潔区域への立ち入り方法に関する十分な指導を医師や看護師から受ければ実施することができるとの考え方を医療関係団体などに示した。
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