[診療報酬] 電子処方箋未導入でも猶予期間内は算定可 疑義解釈「その2」

[疑義解釈資料の送付について(その2)(4/12付 事務連絡)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2024年 04月 18日

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厚生労働省は、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料」(その2)を4月12日付で出し、「医療DX推進体制整備加算」の届け出時点で電子処方箋を導入していなくても、経過措置が設定されている25年3月31日までは、加算の算定を認める取り扱いを示した。

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