【24年度診療報酬改定】「医療DX推進体制整備加算」、電カル等未導入でも算定可

[疑義解釈資料で改めて明示 厚労省]

Weekly Pick Up - 2024年 04月 18日

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厚生労働省は4月12日、2024年度診療報酬改定の「疑義解釈資料(その2)」を地方厚生局などに事務連絡した。この中で新設の「医療DX推進体制整備加算」の施設基準で求められる電子カルテ共有サービスや電子処方箋の導入について、経過措置期間中は施設基準の届出時点で未導入であっても加算を算定できることを改めて明示した。経過措置期間は電子カルテが25年9月末まで、電子処方箋は25年3月末まで。

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