【22年度診療報酬改定】「看護職員処遇改善評価料」などで疑義解釈 厚労省

[介護・育児休業中の看護職員等は「看護職員等の数」に含めず]

Weekly Pick Up - 2022年 10月 05日

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厚生労働省は9月27日、「看護職員処遇改善評価料」の取扱いに関する疑義解釈資料(その2)を地方厚生局などに送付した。この中で、算定区分判定の計算式などに用いる「看護職員等の数」について、育児休業や介護休業を取得中の看護職員等は含まないことを明記。また、施設基準には、「特定した賃金項目以外の賃金項目の水準を低下させてはならない」とする規定があるが、新型コロナウイルス感染症対応で支給した手当を減額・廃止する場合は、この規定に抵触することには当たらないとした。

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