【22年度診療報酬改定】「外来腫瘍化学療法診療料」の医師等の常時配置で疑義解釈
[診療所は一定条件満たせば経過措置後も診療料2を算定可能]
Weekly Pick Up - 2022年 08月 02日
厚生労働省は7月26日、2022年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その19)を地方厚生局などに事務連絡した。この中で「外来腫瘍化学療法診療料」の専任の医師などの常時配置について解説。9月末までの経過措置期間終了までにやむを得ない理由で体制整備が困難な診療所については、一定の条件を満たせば24年3月末までの間に限り、「同診療料2」の算定を認めるとした。
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