[診療報酬] 都市部の特区で遠隔服薬指導、薬剤服用歴管理指導料の算定可に
[中央社会保険医療協議会 総会(第442回 12/18)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2019年 12月 18日
厚生労働省は18日の中央社会保険医療協議会・総会で、国家戦略特区における離島やへき地以外で薬剤師が遠隔服薬指導を実施した場合に一定の要件を満たせば、暫定的に「薬剤服用歴管理指導料」を算定できるようにすることを提案し(p162参照)、了承された。
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