[診療報酬] 向精神薬の多剤投与に係る減算、対象薬剤を一部追加

[平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(10/17付 事務連絡)《厚生労働省》]

精神科医療行政ニュース - 2014年 10月 24日

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 厚生労働省は10月17日に、「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正」に関する事務連絡を行った。
 
 今回は、平成26年度改定に関連する下記の3本の通知について、一部訂正を行っている(p1参照)。
(1)基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付・保医発0305第1号)(p2〜p4参照)
(2)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付・保医発0305第2号)(p5〜p6参照)
(3)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付・保医発0305第3号)(p7〜p10参照)
 
 (1)は、基本診療料(初再診料や、入院料、入院基本料等加算など)の施設基準に関する解釈通知である。
 そこでは、「どの点数項目の施設基準届出にあたり、どの様式を用いればよいか」が一覧で示されているが、今般、その一部を訂正したものだ。【看護補助加算】の届出様式から『様式13の2』が削除されている(p2参照)。
 
 (2)は、特掲診療料(在宅医療や手術、処置、検査など)の施設基準に関する解釈通知である。
 今般、【経口摂取回復促進加算】等の届出様式である『様式43の4』について、訂正等を行っている。たとえば、本加算を算定するにあたっては「経口摂取以外の栄養法を行っている患者のうち、他の医療機関から紹介され、かつ鼻腔栄養を実施している者等であって、当該医療機関で摂食機能療法を実施している患者のうち35%以上が、鼻腔栄養を導入した日等から1年以内に経口摂取のみの栄養方法に回復させている」ことなどがある。
 この計算式の修正などが行われたものだ(p5〜p6参照)。
 
 (3)では、平成26年度改定で導入された『向精神薬の多剤投与に関する減算』の対象となる薬剤について次のように追加が行われている。
●フェノバルビタールナトリウム(睡眠薬)(p8参照)
●ペルフェナジンマレイン酸塩(抗精神病薬)(p9参照)
●レボメプロマジンマレイン酸塩(抗精神病薬)(p9参照)

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