[診療報酬] 訪問診療料、26年10月から患者・家族の同意書を原則として添付

[疑義解釈資料の送付について(その9)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》]

精神科医療行政ニュース - 2014年 09月 12日

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 厚生労働省は9月5日に、疑義解釈資料の送付(その9)について事務連絡を行った。
 今回は、「看護補助加算」「地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)」「在宅医療」「向精神薬多剤投与」「妥結率」についてQ&Aを掲載している。
 
 「地域包括ケア病棟入院料」等については、施設基準において「専任の在宅復帰支援担当者」を1名以上配置することが求められている。
 ここで、「専任の在宅復帰支援担当者」として、A238【退院調整加算】における専従の看護師・専従の社会福祉士を配置している場合には、「新たに専任の在宅復帰支援担当者を配置する必要はない」ことが明確にされた(p2参照)。
 
 また「地域包括ケア病棟入院料」等については、直近3ヵ月間の疾患別リハ・がんリハ等の実績を届出る必要がある(様式50の3)。そこでは、「直近3ヵ月間における疾患別リハ等を提供した患者における当該病室または病棟の入院延べ日数」も示さなければならない(様式50の3)。
 この点、厚労省は「入院後、途中からリハが必要になった場合には、リハの提供を始めた日以降の日数で計算し、リハが必要でなかった日数は含めない」ことを明らかにしている(p2参照)。
 
 このほか「7対1・10対1の算定病棟で地域包括ケア病棟入院料等の届出を行った場合、在宅復帰率については経過措置の終了にあわせて改めて届出る必要はない(ただし、要件を満たさなくなった場合には速やかに届出る)」(p2参照)こと、「新たに複数の病室で地域包括ケア入院医療管理料を届出る場合には、実績要件は届出を行う病室の合計で満たしていればよい(病室ごとに満たしている必要まではない)」(p3参照)ことが明記されている。
 
 
 他方「在宅医療」について、連携型の機能強化型在支診・在支病のうち、一部で実績要件を満たせなくなった場合には、どうなるのだろうか。連携型の考え方からすると、すべての医療機関で機能強化型の点数を算定できないようにも思える。
 この点、厚労省は、一部医療機関で実績を満たせなくなっても、次の場合には実績要件を満たしている医療機関は引続き機能強化型の点数を算定できるとしている(p3参照)。
●連携内のすべての医療機関が各々引続き実績以外の要件を満たす
●実績要件を満たさなくなった医療機関以外の連携医療機関で、3名以上の常勤医師配置、入院できる病床の確保、過去1年間に合計10件以上の緊急往診、4件以上の在宅看取り実績を満たす
 なお、実績要件を満たせなくなった医療機関は、連携内にとどまるが、当然のことではあるものの機能強化型の点数は算定できない(実績を満たせなくなった旨、また後日改めて実績を満たせるようになった場合には、それぞれ速やかに届出る)(p3〜p4参照)。
 
 ところで、今般の診療報酬改定では【在宅患者訪問診療料】の点数や要件等が大きく見直されており、その中で「患者または家族の同意書」を診療録に添付することが求められるようになった。
 この点、周知が不十分などの理由により、平成26年9月までは添付を省略することが認められていたが、10月以降は、原則として「明細書の摘要欄または症状詳記」に次のような内容を記載することが必要となる(p4参照)。
●患者ごとに「要介護度」「認知症の日常生活自立度」「訪問診療が必要な理由(要介護4以上、認知症の日常生活自立度IV以上は不要)」を記載する
●算定日ごとに「訪問診療を行った日」「診療人数合計」を記載する
 今般の疑義解釈には、記載例も示されている(p4参照)。
 
 
 一方、今般の改定では、200床以上病院と薬局について、医薬品の価格妥結率が5割以下の場合には、初診料・再診料・外来診療料・調剤基本料を減算する規定(未妥結減算)が新設された。
 厚労省は、妥結率の計算にあたって、医薬品の購入元は「卸売販売業者(メーカーが卸売販売業許可を取得していれば対象となる)のみ」であることを明確にしている(p6参照)。

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