[メンタル] ストレスチェック制度の運用にむけ、項目や結果の評価等を検討

[ストレスチェック項目等に関する専門検討会−厚生労働省(H26.7.7、7.15、7.25)]

精神科医療行政ニュース - 2014年 08月 08日

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 平成26年3月、第186回通常国会において、ストレスチェック制度の創設等を盛り込んだ労働安全衛生法の一部を改正する法律案が提出され、6月19日に成立しました。

 改正の背景には、職業生活で強いストレスを感じている労働者の割合が高い状況で推移していることや、精神障害の労災認定件数が3年連続で過去最多を更新していることなどがあげられます。

 ストレスチェック制度の目的は、「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止などの一時予防」「労働者自身のストレスへの気づきを促す」「ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる」の大きく3つで、具体的な改正内容は下記の通りです。
 (1)労働者の心理的な負担の程度を把握するため、医師、保健師等による検査(ストレスチェック)の実施を事業者に義務付ける(ただし、労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)。
 (2)ストレスチェックの結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止される。
 (3)検査結果が高ストレスと判定された者などは、労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施することを事業者に義務付ける。また、面談指導の結果に基づき、医師の意見を聴いた上で、必要に応じて、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮等の適切な就業上の措置を講じることを事業者に義務付ける。

 労働者のストレスの状況を把握するための検査項目(ストレスチェック項目)については、各事業場ですでに行われている取組も十分勘案しつつ、専門家の意見を聴き、中小規模事業場での実施可能性にも十分配慮した上で、国が標準的な項目を示すべきであることから、厚生労働省は、7月7日に、産業保健及び精神保健分野の専門家からなる「ストレスチェック項目等に関する専門検討会」を設置し、これまでに、3回の議論を重ねています。

 7月7日に開催された初会合では、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の概要やストレスチェック制度の趣旨・目的などについて確認が行われました。
 また、厚生労働省が中央労働災害防止協会に委託した、「精神的健康に着目した職場のリスク評価手法の取入れ等に関する事業」の報告が行われたほか、同事業の調査研究報告書の提案内容が示されました。
ストレスチェックは、「職業性ストレス簡易調査票」57項目による検査を参考とし、今後標準的な項目が示される予定です。この日は、「職業性ストレス簡易調査票」57項目のうち、主に「心身のストレス反応」の評価方法に対するさまざまな意見が上がりました。

 第2回会合(7月15日開催)では、引き続き、「心身のストレス反応」の評価方法を中心に、ストレスチェック結果の評価について議論を重ねています。
 さらに、ストレスチェックに含めることが不適当な項目や、一般定期健康診断項目との関係などについて検討を行っています。

 第3回会合(7月25日開催)では、ストレスチェック結果の評価に関する考え方の整理が行われ、同検討会の中間とりまとめ(案)が提示されました。また、一般健診の問診とストレスチェックとの関係も確認されました。

 ストレスチェック制度は平成27年12月までに施行の予定であるため、同検討会では今後、ストレスチェック項目、実施方法、面接指導方法、同意の取得、不利益取り扱い、情報管理などについて、年末まで検討を重ねる方針です。

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