[診療報酬] J038-2【持続緩徐式血液濾過】の対象疾病に「重症敗血症」追加

[「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(6/30付 通知)《厚生労働省》]

精神科医療行政ニュース - 2014年 07月 18日

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 厚生労働省は6月30日に、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正に関する通知を発出した。
 
 これは、平成26年度診療報酬改定に関連する下記の通知について一部改正を行うもの。
(1)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(26年3月5日付、保医発0305第3号)
(2)特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(26年3月5日付、保医発0305第5号)
(3)特定診療報酬算定医療機器の定義等について(26年3月5日付、保医発0305第7号)
(4)特定保険医療材料の定義について(26年3月5日付、保医発0305第8号)
 
 (1)では、J038-2【持続緩徐式血液濾過】の対象疾病に「重症敗血症」が追加された。この場合、一連につき概ね8回を限度として3ヵ月間に限って算定が認められる(p2参照)。
 
 また、K178-2【経皮的脳血管形成術】を算定する際の留意事項として、「脳血管用ステントセットを用いて、経皮的脳血管ステント留置術を行った場合は、本区分の所定点数に準じて算定する」ことが追記された(p2参照)。
 
 さらにK282【水晶体再建術】を算定する際の留意事項として、「チン小帯の脆弱・断裂を有する症例に対する場合」が追記された。具体的には次のとおり(p2参照)。
●水晶体嚢拡張リングの縫着を行った場合には、「1 眼内レンズを挿入する場合」の「イ 縫着レンズを挿入するもの」(1万7440点)に準じて算定する(この場合、レセに症状詳記を添付する)
●水晶体嚢拡張リングの縫着を行っていない場合には、「1 眼内レンズを挿入する場合」の「ロ その他のもの」(1万2100点)に準じて算定する
 
 またK560【大動脈瘤切除術】を算定する際の留意事項として、「オープン型ステントグラフトを直視下に挿入し、中枢側血管または中枢側人工血管と吻合した場合は、術式に応じて本区分のいずれかの点数を算定する」ことが追記されている(p2参照)。
 
 さらにK595【経皮的カテーテル心筋焼灼術】を算定する際の留意事項として、新たに「経皮的カテーテル心筋冷凍焼灼術を実施した場合は、本区分の点数を算定する」ことが追加された(p2参照)。
 
 
 一方、(2)〜(4)では、新たな医療機器の保険適用等に伴って、該当部分が修正されている。
 たとえば、「血管内手術用カテーテル」に、新たに『脳血管用ステントセット』が追加され、次のいずれかの目的で使用した場合に限り算定できることとされている(p3参照)。
●血管形成術時に生じた血管解離、急性閉塞または切迫閉塞に対する緊急処置
●他に有効な治療法がないと判断される血管形成術後の再治療 

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