[診療報酬] 救急医療管理加算の届出様式訂正、医療機関の区分等を報告

[平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について(6/30付 事務連絡)《厚生労働省》]

精神科医療行政ニュース - 2014年 07月 04日

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厚生労働省は6月30日に、「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正」について事務連絡を行った。
 
 これは平成26年度改定に関連する下記の通知について、一部訂正を行うもの。
(1)基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(26年3月5日付、保医発0305第1号)(p2〜p12参照)
(2)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(26年3月5日付、保医発0305第2号)(p13〜p23参照)
(3)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(26年3月5日付、保医発0305第3号)(p24〜p35参照)
(4)特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(26年3月5日付、保医発0305第5号)(p36参照)
(5)「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(26年3月26日付、保医発0326第3号)(p37参照)
(6)DPC制度への参加等の手続きについて(26年3月27日付、保医発0327第2号)(p38参照)
 
 (1)では、A205【救急医療管理加算】の報告書様式(様式14の3)が大幅に修正されている(p9参照)。
 従前は「救急医療管理加算2に係る報告書(7月報告)」のみであったが、今般「救急医療管理加算に係る届出書」が追加された。
 そこでは、届出医療機関が(ア)地域医療支援病院(イ)救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院または救急診療所(ウ)「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所または共同利用型病院(エ)都道府県知事の指定する精神科救急医療施設―のいずれに該当するかを示すこととなっている。
 また、届出にあたっては、「医療計画に記載されている救急医療機関」「都道府県知事の指定する精神科救急医療施設」であることが確認できる資料(様式自由)を添付することが必要だ。
  
 (2)では、K595-2【経皮的中隔心筋焼灼術】の施設基準に係る届出書に「記載上の注意」が付記された点が目立つ(p18〜p19参照)。
 この手術料を算定するためには、「経皮的冠動脈形成術等に関し10年以上の経験をもつ常勤医師が1名以上配置されていること」「5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤医師が1名以上配置されていること」などが必要になる。
 この点、「記載上の注意」では(i)経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術または経皮的冠動脈ステント留置術に関し10年以上の経験を有する常勤医師(ii)5年以上の心臓血管外科の経験を有する常勤医師―を記載するよう求めている(p18参照)。
 また新規届出の場合には、実績期間内に「経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術または経皮的冠動脈ステント留置術」を合わせて50例以上、再度の届出の場合には100例以上が必要となる点を明確にしている(p19参照)。
 
 なおK598【両心室ペースメーカー移植術】、K598-2【両心室ペースメーカー交換術】の施設基準届出書の「記載上の注意」において、従前は、実績要件の1つが、新規届出の場合には「『開心術または冠動脈、大動脈バイパス移植術』を合わせて25例、かつ『ペースメーカー移植術』を5例以上」、再度の届出の場合には「『開心術または冠動脈、大動脈バイパス移植術』を合わせて50例、かつ『ペースメーカー移植術』を10例以上」とされていた。
 これを、新規の場合には「『開心術または冠動脈、大動脈バイパス移植術』を合わせて15例、かつ『ペースメーカー移植術』を5例以上」、再度の届出の場合には「『開心術または冠動脈、大動脈バイパス移植術』を合わせて30例、かつ『ペースメーカー移植術』を10例以上」に修正している(p20〜p21参照)。
 
 (3)では、A002【外来診療料】について、紹介率・逆紹介率の低い大病院の減算規定を一部修正している。
 具体的には、「許可病床数500床以上の病院(特定機能病院、許可病床数500床以上の地域医療支援病院および一般病床数200床未満の病院を除く)のうち、前年度1年間の紹介率の実績が40%未満かつ逆紹介率の実績が30%未満の保険医療機関」について、紹介率・逆紹介率割合を別途定められた様式(様式28)によって、毎年10月に地方厚生(支)局長へ報告することが規定された(最初の報告は平成26年10月に行う)(p25参照)。

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