[改定速報] 訪問診療における患者等の同意書、26年9月診療分までは省略可
[疑義解釈資料の送付について(その6)(5/7付 事務連絡)《厚生労働省》]
平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 05月 09日
厚生労働省は5月7日に、疑義解釈資料の送付(その6)に関する事務連絡を行った。
今回は【在宅患者訪問診療料】に関するQ&Aを掲載している。
在宅医療については、一部に不適切な利用実態があることが判明したため、平成26年度改定で、次のような見直しが行われた。
(1)同一建物居住者に対するC001【在宅患者訪問診療料】を従前の約2分の1に減額する
(2)訪問診療の実施にあたって、「訪問診療が必要な理由などをカルテ、レセプトに記載する」「患者・家族の署名付同意書を作成し、添付する」「同一建物居住者に対する場合には、診療時間などをレセプトに記載する」ことなどを要件として新設する
(3)同一建物居住者に対するC002【在宅時医学総合管理料】、C002-2【特定施設入居時等医学総合管理料】を通常の約4分の1に減額する
このうち(1)(3)については、医療現場や介護現場から「要介護者に対する在宅医療が確保できなくなってしまう」との悲鳴が上がり、厚労省当局は「往診を行った月」「末期がん」「ターミナルケア」の場合には減額を行わない旨の緩和措置を設けている。
また(2)のうち「同意書」の様式が3月28日に提示され(平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について)、4月23日には「様式と同内容の症状詳記をレセプトに記載することで電子請求が可能」「医療機関で用いる訪問診療計画書に様式の内容がすべて含まれている場合には、計画書のコピーを添付することでよい」旨が明らかにされた。
しかし、医療現場からは「十分な周知がなされていない」「事務が煩雑になりすぎる」などの意見が出されていた。
こうした意見を踏まえ、厚労省当局は今般、同意書(様式14)について「本来は平成26年4月診療分から添付するものであるが、電子請求を行うための準備期間等を考慮し、平成26年9月診療分までは添付を省略してもやむを得ない」との見解を明らかにしている(p2参照)。