[改定速報] 【総合入院体制加算2】でも「外来縮小体制」が必須要件に

[平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について(4/23付 事務連絡)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 04月 25日

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 厚生労働省は4月23日に、「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正」に関する事務連絡を行った。
 
 大きな訂正点をピックアップしてみる。
 まず、【総合入院体制加算2】について、施設基準の解釈通知では「外来縮小体制」は不要と読める記載をしていたが、今回の訂正では「外来縮小体制が必要」であることを明確にしている(p2参照)
 一方で「救命救急センター」「高度救命救急センター」の設置は、【総合入院体制加算2】では不要となった(加算1の算定病院では必要)(p2参照)
 
 
 また次の点数を算定するためには、「禁煙の基準」を満たす必要がある。
●基本診療料(p2〜p3参照)
【乳幼児加算・幼児加算】【超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算】【小児療養環境特別加算】【がん診療連携拠点病院加算】【ハイリスク妊娠管理加算】【ハイリスク分娩管理加算】【呼吸ケアチーム加算】
●特掲診療料(p43〜p45参照)
【悪性腫瘍特異物質治療管理料】【小児特定疾患カウンセリング料】【小児科療養指導料】【外来栄養食事指導料】【入院栄養食事指導料】【集団栄養食事指導料】【喘息治療管理料】【小児悪性腫瘍患者指導管理料】【糖尿病合併症管理料】【乳幼児育児栄養指導料】【生活習慣病管理料】【ハイリスク妊産婦共同管理料】【がん治療連携計画策定料、がん治療連携指導料】
 
 施設基準の解釈通知では、この禁煙基準について「【総合入院体制加算1】と同様」(敷地内禁煙など)と規定していたが、今回の訂正で「【総合入院体制加算2】と同様」(屋内禁煙など)と改められている。
 
 
 7対1・10対1の一般病棟入院基本料では、今回改定で「特定除外制度の廃止」が行われた。
 この廃止について、解釈通知では「一般病棟入院基本料(特別入院基本料等を含む)を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者」が対象となる旨が記載されているが、今回の訂正で「一般病棟入院基本料(特別入院基本料を除く)を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者」を対象とすると改められている(p54参照)
 
 
 一方、同一日に、同一建物に居住する複数人に訪問診療を行った場合には【在宅患者訪問診療料】が大幅に減算される(平成26年度改定で減算幅が大きくなった)が、この場合、「訪問診療の内容」をレセプトに添付する必要があるが、「診療記録の内容が記載された症状詳記の添付」でも差支えない旨が付記されている(p55参照)
 
 
 さらに【自動縫合器加算】を算定できる手術の1つとして、解釈通知ではK654-3【腹腔鏡下胃局所切除術】を掲げているが、今回の訂正ではK654-3【腹腔鏡下胃局所切除術】のうち「『1.内視鏡処置を併施するもの』以外のもの」に限定している(p58参照)
 ちなみに、平成26年度改定において、K654-3【腹腔鏡下胃局所切除術】は、(1)内視鏡処置を併施するもの(2)その他のもの―に細分化されている。
 
 
 ところで、DPCにおいては、一般病棟入院基本料と特定入院料との差額を埋めるために、【救命救急入院料】等の算定要件を満たす患者に関しては、特定入院料を算定できる期間については特別の加算が行われる(その特定入院料の届出が必要なことは述べるまでもない)。
 この際、その期間内は一定の加算についても算定することが可能だが、今般の訂正で【患者サポート体制充実加算】も算定できる旨が明確にされている(p65〜p68参照)
 
 
 なお、今回訂正が行われた通知は次の10本。
(1)基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(26年3月5日付、保医発0305第1号)(p2〜p42参照)
(2)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(26年3月5日付、保医発0305第2号)(p43〜p53参照)
(3)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(26年3月5日付、保医発0305第3号)(p54〜p58参照)
(4)訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(26年3月5日付、保発0305第3号)(p59〜p62参照)
(5)特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(26年3月5日付、保医発0305第5号)(p63参照)
(6)特定保険医療材料の定義について(26年3月5日付、保医発0305第8号)(p64参照)
(7)厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正法等に伴う実施上の留意事項について(26年3月19日付、保医発0319第4号)(p65〜p68参照)
(8)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(26年3月26日付、保医発0326第3号)(p69〜p70参照)
(9)「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(26年3月28日付、保医発0328第1号)(p71〜p77参照)
(10)「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(26年3月28日付、保医発0328第2号)(p78参照)

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