Q.処方せんの「有効期限4日間」の規定について

調剤薬局経営Q&A - 2026年 02月 19日

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厚生労働省は当該療養担当規則で「処方せんは、医師が処方日現在の症状を考慮して、必要な分の薬について記載して交付するものであり、交付の日から日数が経過した場合には、診察した当時からみて患者の症状が変わり、処方薬がその時点では安全かつ有効なものとは言えなくなるおそれがあるため、適正な日数として4日以内と定めている」としていますが、この内容に関して、現状、患者への周知等があまりなされていないように思えますがいかがでしょうか。

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