[改定速報] 特養ホーム配置医、入所者への【地域包括診療料】等は算定不可

[「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(3/28付 通知)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 04月 02日

» この記事を書いたメディアのページへ
 厚生労働省は3月28日に、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正に関する通知を発出した。
 
 特養ホームにおいては医師の配置が義務付けられており、配置医が入所者に行った診療行為については診療報酬を請求できる。もっとも、特養ホーム入所者に対して当然行われるべき療養管理については、介護報酬等で評価されていることから、診療報酬の算定はできない。また、医師が配置されていることから、外部の医師が当然のように入所者に診療を行うことも認められていない。
 本通知では、こうした事項について整理している。
 
 平成26年度改定を受けた、通知の改正部分としては次のような項目があげられる。
●配置医は【地域包括診療料】【在宅仙骨神経刺激療法指導管理料】を算定できない(p3参照)
●特養ホーム、養護老人ホーム、指定短期入所生活介護事業所、療養介護事業所などで算定できない診療報酬項目として、【精神科重症患者早期集中支援管理料】、訪問看護管理療養費の【24時間対応体制加算】【24時間連絡体制加算】、【訪問看護情報提供療養費】などを追加(p4〜p6参照)
●指定障害者支援施設(生活介護を行う施設に限る)のうち、法規に基づいて医師を配置しない取扱いとしている場合に、当該施設の入所者に対しては【在宅患者訪問看護・指導料】【同一建物居住者訪問看護・指導料】【訪問看護指示料】【訪問看護基本療養費】【訪問看護ターミナルケア療養費】などは算定できない(p6〜p7参照)

関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問