[診療報酬] 地域包括ケア病棟入院料や地域包括診療料、施設基準の届出を
[平成26年度診療報酬改定における届出の留意事項及び官報掲載事項の一部訂正について(3/14付 事務連絡)《厚生労働省》]
精神科医療行政ニュース - 2014年 03月 20日
厚生労働省は3月14日に、「平成26年度診療報酬改定における届出の留意事項及び官報掲載事項の一部訂正」に関する事務連絡を行った。
平成26年度改定を受け、3月5日に新点数表や施設基準が告示(官報に掲載)された。同日には、合わせて点数の解釈に関する厚労省保険局医療課長名の通知も多数発出されている。
今回の事務連絡では、この告示・通知において一部誤りがあったことを伝えるとともに、「とくに留意すべき事項」を明らかにしている。なお誤っている部分については、別途「訂正」に関する事務連絡等がなされる模様だ(p1参照)。
この事務連絡で「とくに留意すべき」とされたのは、『届出』に関する項目である。
診療報酬点数の中には、施設基準(いわばその点数を算定する資格)を満たさなければいけない点数項目があるが、うち一部では施設基準を満たしていることを地方厚生局等に届出なければいけないものもある。
届出をしなければ「資格なし(施設基準を満たしてない)」と判断され、いかに高水準の医療を提供しようとも、その点数を算定できないのだ。
届出が必要な項目は多岐にわたり、たとえば「地域包括診療加算」「一般病棟入院基本料等における平均夜勤時間のみを減算する規定」「有床診療所における栄養管理実施加算」「地域包括ケア病棟入院料」「地域包括診療料」「在宅療養後方支援病院」「手術の休日加算1、時間外加算1、深夜加算1」などが目立つ(p2〜p4参照)。
また、平成26年3月31日時点で施設基準を満たし、その届出を行っていても、さらに平成26年4月以降に届出が必要な診療報酬項目もある(p5〜p6参照)。
たとえば、「一般病棟入院基本料」「データ提出加算」「特定集中治療室管理料3・4(現在の1・2)」「機能強化型の在宅療養支援診療所・病院」などがあげられる。
一方、「有床診療所入院基本料4・5・6(現在の1・2・3)」「短期滞在手術等基本料1・2(現在の短期滞在手術基本料1・2)」などは診療報酬項目の名称変更があるものの、平成26年3月31日時点で点数を算定していれば、新たな届出は不要だ(p6〜p7参照)。
なお、本事務連絡では3月5日に告示された事項についての訂正点も明らかにしている(告示の訂正は別途行われる模様)。誤字脱字や注釈の付番ミスなどが主な内容である(p8〜p10参照)。