[改定速報] 同時に乳がん手術と乳房再建行う場合、従たる手術料は50%に

[複数手術に係る費用の特例について(3/19付 通知)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 03月 19日

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 厚生労働省は3月19日に、「複数手術に係る費用の特例」に関する通知を発出した(p1〜p2参照)。同日に公布された告示「複数手術に係る費用の特例を定める件」(p3〜p29参照)の解釈通知にあたる。
 
 同一の部位、同一の病巣に対し2つ以上の手術を同時に行う場合、別個に手術を行うよりも麻酔等の薬剤やマンパワー、時間などのコストを大幅に節減することが可能だ。このため、診療報酬点数表の『手術』の通則では、「主たる手術の所定点数のみにより算定する」ことが原則であると規定されている。つまり、A(主たる手術)とB(従たる手術)を同一の病巣に同時に行う場合には、Bの手術料は算定できない。
 
 しかし、一部の手術では、同時に手術を行うことで「かえって手間がかかる」場合などもあること。点数表では、神経移植術等と他の手術を同時に行った場合などには、それぞれの手術点数を合計して算定できることとしている。
 
 この中間として、上記であれば「Aは所定点数を算定できるが、Bはコスト削減分を考慮して半分のみの請求を認めよう」などというケースが考えられる。本通知・告示は、どの手術とどの手術を行った場合に、手術料がどのように減額されるのかを具体的に示したものだ。
 たとえば、K022【組織拡張器による再建手術(一連につき) 1乳房(再建手術)の場合】と、K476【乳腺悪性腫瘍手術((単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)および乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの)に限る)】を、同一乳房について行った場合には、主たるほうの手術の所定点数100%と、従たるほうの手術の50%(所定点数の半分)とを合算して算定することになる(p4〜p5参照)。
 
 
 なお、この日は厚労省当局から平成26年度診療報酬改定に関連して、次の2本の通知が発出されているのでご参照いただきたい。
●「入院時食事療養及び入院時生活療養の食事の提供たる療養の基準等に係る届出に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について(3月19日付、保医発0319第3号)(p30〜p39参照)
●歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について(3月19日付、保医発0319第7号)(p40〜p50参照)

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