[精神医療] 改正精神保健福祉法の施行について、都道府県等の担当者に説明

[障害保健福祉関係主管課長会議資料−厚生労働省(H26.3.7)]

精神科医療行政ニュース - 2014年 03月 14日

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 3月7日、厚生労働省は障害保健福祉関係主管課長会議を開催しました。この日の会合は、目前に迫っている改正精神保健福祉法の施行について、社会・援護局障害保健福祉部の精神・障害保健課から説明が行われました。

 改正精神保健福祉法は、精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神障害者の医療に関する指針(大臣告示)の策定、保護者制度の廃止、医療保護入院における入院手続等の見直し等を行い、この4月1日から施行されます。

 厚生労働大臣が定める指針については、会合と同日の3月7日に、「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」が官報告示されています。

 精神・障害保健課から提示された資料には、(1)精神保健福祉法の施行に係る留意点(2)精神科病院に対する指導監督等(3)精神医療審査会の機能強化等(4)精神障害者の移送に係る留意事項(5)指定病院の指定基準(6)精神保健指定医(7)難治性精神疾患(8)精神障害者医療ケア付きショートステイ検証事業(9)精神障害者アウトリーチ推進事業等(10)精神障害者地域移行・地域定着支援事業(11)障害支援区分(12)自立支援医療(13)自殺・うつ対策の推進(14)災害時等こころのケア対策(15)精神障害者保健福祉手帳(16)依存症対策(17)摂食障害対策(18)精神保健福祉センター(19)てんかんの方の運転免許の取得等(20)心神喪失者等医療観察法指定医療機関の整備等、がまとめられています。

 なおこの日は、厚生労働省の企画課や障害福祉課からも、資料が提示されています。

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