[改定速報] 往診をした患者、当該月は訪問診療料などの大幅減算をしない

[平成26年度 診療報酬改定説明会(3/5)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 03月 07日

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 厚生労働省は3月5日に、平成26年度診療報酬改定の説明会を開催した。
 
 同日は、新点数表と施設基準、新薬価基準、新材料価格基準などが告示されたほか、関係通知の発出もなされている。
 改定内容の大枠や、通知のポイントなどは既にお伝えしているので、今回は厚労省当局が説明会の席でとくに強調した留意点を中心にご紹介することとしたい。
 
 まず、厚労省保険局の宇都宮医療課長は、社会保障・税一体改革の実現に向けた今回改定の基本的な考え方として、(1)医療機関に、より介護保険に近づいて(連携して)ほしい(2)在宅復帰などの実績を重視している(3)データを重視している―と冒頭にコメント(p5参照)。この考え方は次回(平成28年度)改定以後も継続するであろう。
 
 
◆急性期入院医療
 
 スーパー急性期病院を評価するとされている【総合入院体制加算1】について、宇都宮医療課長は「昨年末時点では11ヵ所程度に止まるが、今後、2次医療圏で1ヵ所程度出てきてほしい」とコメントしている(p16参照)(p4052参照)。
 なお、【総合入院体制加算2】では「外来縮小」要件がなくなっているのでご留意いただきたい(p2474〜p2477参照)。
 
 
◆地域包括ケア病棟・病室
 
 地域包括ケア病棟・病室では、看護職員配置加算と看護補助者配置加算が設けられている。この点について厚労省当局は、「基本点数は13対1が必要、看護職員配置加算を算定するには10対1相当、看護補助者配置加算を算定するには7対1相当が必要となる」との目安を提示している(p25参照)(p4058〜p4061参照)。
 
 
◆在宅医療
 
 同一建物居住者での在宅医療に関する点数の大幅減額(p39参照)(p4081参照)については、不適切な事例の防止や、移動コストの効率化などを勘案したものだが、医療現場から「在宅医療を廃止しなければならなくなる」という悲鳴が出ていた。
 この点、厚労省当局は医療現場と相談し、(1)往診を実施(2)末期がん診断後、訪問診療開始から60日以内(3)死亡日からさかのぼって30日以内―の患者については「頻回な訪問が必要なため、これらの人と訪問診療日が重なっても減算の対象としない」という取扱いをとることとしている(単独訪問の扱い)(p40参照)(p4082参照)。
 「単独訪問」を月に1回した場合、あるいは夫婦等で同一建物居住となっている場合には、後の同一日訪問(同じ月)も「単独訪問」の扱いになる(p41参照)(p4083参照)。
 
 さらに、特定施設・グループホーム等の介護保険制度に則った施設においては、同一建物で同一日に算定する患者の数え方について、医療機関単位ではなく医師単位(3名まで)とする(p40参照)(p4082参照)。
 
 また宇都宮医療課長は、現場からの「施設に医師が訪問に来てくれなくなってしまう」との懸念に配慮し、「医師会等に依頼・相談し在宅担当医を紹介するようにしてもらう」よう配慮していることも付言している(p41参照)(p83参照)。
 
 なお、厚労省当局は訪問診療の対象者を後日Q&Aで例示する考えだ。
 
 
◆点数表解釈通知の見え消し版も提示
 
 厚労省が提示した改定関係資料のうち、有用なものを以下のように整理したのでご活用いただきたい。
●診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付の医療課長通知:見え消し版):医科(p1760〜p2271参照)
●診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(見え消し版):歯科(p2272〜p2398参照)
●診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(見え消し版):調剤(p2399〜p2425参照)
●基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付の医療課長通知:見え消し版)(p2426〜p2824参照)
●特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付の医療課長通知:見え消し版)(p2825〜p3229参照)
●訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付の医療課長通知:見え消し版)(p3230〜p3255参照)
●DPC関係(p3365〜p4020参照)
 
●医科改定の概要(p4021〜p4194参照)
●保険医療材料制度改革の概要(p4195〜p4232参照)
●DPC制度改革の概要(p4233〜p4345参照)
●調剤報酬・薬剤関連項目改革の概要(p4346〜p4473参照)
●歯科改定の概要(p4474〜p4550参照)

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