[精神医療]平成25年12月31日現在の指定入院医療機関は30か所791床、指定通院医療機関は3006か所
[医療観察法の医療機関等の状況―厚生労働省(H26.2.17)]
精神科医療行政ニュース - 2014年 02月 21日
厚生労働省は2月17日に、医療観察法の医療機関等の状況を公表しました。
医療観察法制度は、心神喪失または心神耗弱の状態(精神障害のために善悪の区別がつかないなど、刑事責任を問えない状態)で、殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害などの重大な他害行為を行った人に対して、適切な医療を提供し、社会復帰を促進することを目的としたもので、平成17年より施行されています。
今回公表されたのは、医療観察法等における(1)指定入院医療機関の指定数(2)指定通院医療機関の指定数(3)鑑定入院医療機関の推薦数(4)精神保健判定医等の推薦数、です。
(1)の指定入院医療機関の指定数(平成25年12月31日現在)を見てみると、30か所(前年比2か所増)、791床(同比84床増)が整備されています。791床の内訳は、国関係が487床、都道府県関係が304床、といった具合です。
(2)の指定通院医療機関の指定数(平成25年12月31日現在)は3006か所(同比81か所増)で、病院では北海道、大阪府、兵庫県がそれぞれ36、26、20施設と指定数が多く、診療所では多いところでも宮城県の3施設にとどまっています。なお、薬局は新潟県、茨城県、秋田県がそれぞれ458、381、329施設という状況です。
(3)の鑑定入院医療機関の推薦数(平成25年12月31日現在)は、286か所(同比11か所増)となっています。
(4)精神保健判定医等の推薦数(平成26年1月1日現在)を見てみると、精神保健判定医が1,065名、精神保健参与員が865名の推薦となっています。