[改定速報] 26年度改定に向けて、厚労省が1月24日までパブコメを募集

[「平成26年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)」に関するご意見の募集について(1/16)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 01月 17日

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 厚生労働省は1月16日に、「平成26年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理(現時点の骨子)」に関する意見募集を開始した。1月24日(金)までが募集期間。
 
 平成26年度診療報酬改定論議は中医協を中心に進められており、昨年(平成25年)中に大枠の議論を終えている。これを受け、厚労省当局は1月15日の中医協総会に「現時点の骨子」案を提示した。
 中医協では若干の修正意見が出され、この部分を修正したうえで、今般意見募集を開始したものだ。資料では、現時点の骨子(p1〜p25参照)、基本方針(p26〜p32参照)、改定率(p33参照)、意見提出様式(p34〜p37参照)が整理されている。
 
 骨子案からの大きな修正部分は次の7点。
(1)保険診療上不適切な在宅医療への対策において、「在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料について、在支診・在支病以外の在宅医療を担う医療機関の評価を行う」こととする(p7参照)。

(2)要介護被保険者等に対する維持期の運動器、脳血管疾患等リハビリテーションに関する経過措置の延長期限について、「原則として平成28年度改定まで」であることを明確化する(p10参照)。

(3)【改定の視点I:充実が求められる分野を適切に評価していく視点】の『歯科医療の推進』において、「在宅を中心に訪問歯科診療を実施している歯科診療所の評価」「在支診・在支病の医師の訪問診療に基づく、訪問歯科診療が必要な患者に対する在支歯診への情報提供の評価」を追加する(他項目で既提案)(p16〜p17参照)。

(4)同じく『歯科医療の推進』において、「歯科診療特別対応連携加算の届出があった歯科医療機関において長時間歯科診療を行った場合の評価」について削除する(p16参照)。

(5)【改定の視点I:充実が求められる分野を適切に評価していく視点】の『的確な投薬管理・指導の推進』において、「特定機能病院および500床以上の地域医療支援病院において長期処方された場合のあらかじめ定められた日数の分割調剤の試行的導入を行う。これに伴い、分割調剤を行う場合の調剤基本料等の評価を見直す」との項目を削除する(p17参照)。

(6)同じく『的確な投薬管理・指導の推進』において、「24時間調剤・在宅業務を提供できる体制等を考慮して、基準調剤加算の算定要件を見直す」「診療報酬と調剤報酬の在宅患者訪問薬剤管理指導の算定要件を揃える」旨を追加する(他項目で既提案)(p17参照)。

(7)【改定の視点II:患者等から見て分かりやすく納得でき、安心・安全で質の高い医療を実現する視点】の『患者に対する相談指導、医療安全対策、明細書無料発行、患者データ提出等の推進』において、「歯科医師臨床研修施設については、その届出をもって医療安全等の施設基準を満たすこととする」旨を削除する(p19〜p20参照)。
 
 なお骨子の内容については、既にお伝えしているのでそちらをご参照いただきたい。

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