[改定速報] 材料価格改革の骨子を了承、革新性高い製品は単独機能区分

[中央社会保険医療協議会 保険医療材料専門部会(第63回 12/13)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2013年 12月 13日

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 厚生労働省は12月13日に、中医協の保険医療材料専門部会を開催した。
 この日は、厚労省当局から「平成26年度保険医療材料制度改革の骨子」案(p3〜p7参照)が提示され、一部を除き了承している。
 近く指摘事項の修正・明確化が行われ、年内にも26年度の材料価格制度改革の内容が固まる見込みだ。
 
 材料価格制度改革に向けては、前回(11月29日)会合で論点が整理され、今回の骨子案となった。改革案のポイントは次のとおりとなっている。
 
【新規の機能区分】(p3〜p5参照)
(1)外国価格参照制度における外国平均価格の算出方法を一部見直し、医薬品と同様に『3倍ルール』(外国価格のうち飛びぬけて高いものを平均価格算出対象から除外する)を導入する。なお、価格調整の基準は「1.5倍」を維持する(p3〜p4参照)(p11〜p13参照)(p16参照)。
(2)イノベーションを評価するため、原価計算方式における営業利益率の調整上限をプラス100%に引上げる(現在はプラス50%)。
 ただし、委員からの強い指摘があり、「加算率に関する定量的な基準を26年3月までに作成する」ことが前提とされた(p5参照)(p22〜p24参照)。
(3)イノベーションを評価するため、革新性の高い医療材料(一定程度以上の加算を受けた製品)について単独の機能区分を2回の改定を経るまで設ける。ただし、次回診療報酬改定時に改めて検討し評価を行う(p5参照)(p25〜p27参照)。
(4)生物由来原料等を用いずに、生物由来原料等を用いた製品と同等の機能を有することが客観的に示された場合には、改良加算の対象とする(p5参照)(p28参照)。
 
 このうち(3)の単独機能区分とするか否かの判断基準について「一定程度以上」というあいまいな書きぶりになっている。厚労省保険局医療課の担当者は、「平成22〜23年度に有用性加算の対象となった製品は21ある(p26参照)。単純に『有用性加算の対象となったもの』という要件になれば、21製品が単独機能区分とされる。ここから、たとえば加算率が10%であったら何製品になり、という具合に精査していく」と説明している。
 
【既存の機能区分】(p6〜p7参照)
(1)再算定(外国価格との調整)をするか否かの基準を、価格下落率に応じて1.5倍以上、あるいは1.3倍以上(現在は一律1.5倍以上)とするが、メーカーへの影響を考慮し激変緩和措置を設ける(p6参照)(p14〜p15参照)。
(2)価格算定式(再算定を含む)に消費増税の影響を加味する(p6〜p7参照)。
(3)メーカーサイドが要望している「同一機能区分・複数価格帯方式」については、データ収集が可能か否かをまず検討する(p7参照)(p31参照)。

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