病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方について

今週の1問1答 - 2013年 06月 11日

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厚生労働省は5月30日に、「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」を開催し、この日は厚労省当局から「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方」案(報告制度案)が提示されました。

社会保障・税一体改革の中で、「効率的・重点的な医療提供を行うために、現在の一般病床を、高度急性期・亜急性期等・慢性期に機能分化していく」方向が示され、これを実現するため、検討会では(1)医療機関が現在保有する自院の機能を都道府県に報告する(2)都道府県はその情報をベースに、地域に必要な医療機能等を定めた「地域医療ビジョン」を策定する(3)地域医療ビジョンに沿って、都道府県内の医療提供体制を構築・調整していく―という制度(報告制度)の議論を続けています。

厚労省案では、制度の骨格について「各医療機関(有床診療所含む)は、『病棟』単位で、自院の医療機能の「現状」と「今後の方向」を都道府県に報告する」こととしています。

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