[精神医療]障害者の方々の「働きたい」気持ちをサポート、「障害者優先調達推進法」

[障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針−厚生労働省(H25.4.23)]

精神科医療行政ニュース - 2013年 04月 26日

» この記事を書いたメディアのページへ
 政府は4月23日に、「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本方針」を閣議決定しました。
 これは、4月1日より「障害者優先調達推進法」が施行されていることに伴うものです。「障害者優先調達推進法」とは、障害者就労施設等で働いている障害者の経済的自立を進めるために、国や地方公共団体、独立行政法人等の機関が、障害者就労施設等から提供される物品、サービス等を優先的に調達することを目的として制定されたものです。

 基本方針では、(1)国及び独立行政法人等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的方向(2)優先的に障害者就労施設等から調達すべき物品等の種類その他の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する基本的事項(3)障害者就労施設等に対する国等による物品等の調達に関する情報の提供に関する基本的事項(4)その他障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する重要事項―が整理されています。

 障害者就労施設等への発注例としては、クリーニングや清掃、データ入力、包装・組立などのサービス、また、弁当や制服等の注文製造などがあげられます。発注先となる障害者就労施設の一覧は、厚生労働省ホームページに掲載されていますので、発注の際の参考としてください。 



関連資料

※資料をご覧いただくためには、ログインが必要です。
mail   pass

mail
pass

医時通信について

よくある質問