[精神医療] 心のケアや精神障害の災害派遣チーム設立へ、活動要領を公表

[災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領について-厚生労働省(H25.4.9)]

精神科医療行政ニュース - 2013年 04月 12日

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 厚生労働省は4月9日、災害派遣精神医療チーム(DPAT)活動要領を公表しました。
 災害派遣精神医療チームとは、今般、自然災害や犯罪事件、航空機・列車事故等の大規模災害後に、被災地域の都道府県の派遣要請により被災地域に入り、精神科医療および精神保健活動の支援を行うための、専門的な精神医療チームのことです。
 このような災害時の精神医療活動には、通常の診療に加え、多様な医療チーム、保健師等との連携を含めた災害時精神保健医療のマネージメントに関する知見が必要であることから設けられたもので、このほど、その活動要領がまとめられました。

 

 活動要領を見てみると、DPATの1班は、精神科医、看護師、事務職員等の数名のチーム(車での移動を考慮した機動性の確保できる人数)で構成されます。また、活動期間は1週間(移動日2日・活動日5日)を標準とし、必要に応じて派遣元の都道府県から、交代しながら数週間から数か月継続して派遣されます。

 

 DPATの運営や連絡は、都道府県等、厚生労働省、災害時こころの情報支援センターが、心のケアチーム体制整備等や災害時精神保健医療情報支援システム(DMHISS:ディーミス)を活用し、人や資材、連絡体制の確保等を行います。
なお、DMHISSとは、災害時に厚生労働省や都道府県等が行う精神科医療および精神保健活動の支援に関して、事前の支援体制の登録、災害時の派遣調整、支援のニーズや実績に関する情報共有、活動記録の分析等を目的としたインターネットを介して運用されるシステムのことです。

 

 被災地域での活動は、主に、(1)災害によって障害された地域精神保健医療機関の機能を補完(2)避難所や在宅の精神障害者への対応(3)災害のストレスによって新たに生じた精神的問題を抱える一般住民の対応(4)地域支援者への対応、などです。
(2)の避難所や在宅の精神障害者への対応では、症状の悪化や急性反応への対応、薬が入手困難な患者への投薬、受診先がなくなるまたは、受診先と連絡がとれない患者への対応、現地医療機関への紹介、移動困難な在宅患者の訪問などを行います。

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