[診療報酬] 植込型骨導補聴器用いる場合、K328【人工内耳植込術】に準じる

[新たに設定された植込型骨導補聴器の施設基準に係る届出の取扱いについて(1/22付 事務連絡)《厚生労働省》]

WIC REPORT - 2013年 01月 22日

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厚生労働省は1月22日に、「新たに設定された植込型骨導補聴器の施設基準に係る届出の取扱い」に関する事務連絡を行った。

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