[認知症] 末期がん、認知症等の際、最期をどう迎えたいかで意識調査

[終末期医療に関する意識調査等検討会(第1回 12/27)《厚生労働省》]

精神科医療行政ニュース - 2013年 01月 11日

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 厚生労働省は12月27日に、「終末期医療に関する意識調査等検討会」の初会合を開催した。
 終末期医療をめぐっては、昭和62年から断続的に検討が進められてきた(p6参照)。たとえば、「自身の最期は自分で決める」というリビング・ウィルを法律で定めるべきか否か、尊厳死を法律上認めるべきか否か(医師の刑事・民事責任を免除する)などについて、医療・福祉関係者、患者・国民、法律家などが、さまざまな角度から議論を行っている。
 今般、超党派の国会議員によりリビング・ウィルや尊厳死などの規定を整備する法案が検討されるなど、終末期医療に関する議論が活発化している。
 ところで、死に対する考え方は人によって異なり、また時を追うごとに変遷していく。そこで、「現在、国民や医療・福祉従事者が、終末期医療についてどのように考えているのか」を明らかにする調査を行い、課題を整理するために本検討会が設置されたものだ(p3参照)
 初会合のこの日は、厚労省当局から、終末期医療をめぐるこれまでの議論と、最近の動向が整理されている(p5〜p20参照)
 たとえば、平成22年12月の「終末期医療のあり方に関する懇談会報告書」では、(1)リビング・ウィル(自身の最期の医療・ケアについての意思表明)の法制化には慎重な意見が多い(2)医療福祉従事者が終末期医療に関する知識を十分に備えたうえで、患者・家族・医療福祉従事者が話し合う機会を確保することが必要(3)緩和ケアを提供できる場所の拡大、緩和ケアに関わる医療福祉従事者に対する正しい知識の普及が重要(4)家族へのケア、遺族へのグリーフケア(家族を失った悲しみに対するサポート)の議論を深める必要がある―ことなどがまとめられている(p7参照)
 また、超党派議員が検討している「尊厳死法案」では、(i)15歳以上で延命措置の開始を希望しないことを書面で示した患者に対し、医師は新たな延命措置を開始しない、または中止することができる(ii)延命措置の不開始・中止については、民事、刑事、行政上の責任を問わない―ことなどが柱とされているが、意見はまとまっておらず、国会への法案提出はなされていない(p19参照)
 このほか厚労省当局からは、24年度「人生の最終段階における医療に関する意識調査(案)」も示されている。国民に対しては、末期がん、認知症、交通事故などのケースを設定し、「最期をどのように迎えたいか」という点について希望を聞き、医師等に対しては、やはり末期がん、認知症などのケースを設定し、「どのような治療等を進めるか」という点について考え方を聞く内容となっている(p29〜p70参照)

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