[構造改革] 小規模多機能型居宅介護の基準緩和し、効率的な事業運営を要望

[構造改革特区に関する検討要請の実施について(12/10)《内閣官房》]

精神科医療行政ニュース - 2012年 12月 21日

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政府は12月10日に、「構造改革特区に関する検討要請の実施」について公表した。これは、平成24年10月1日から10月31日までに実施した「構造改革特区における規制措置の提案の集中受付」において受付けた提案事項について、各府省庁に検討要請を行った内容を整理したもの。
 医療・介護関連事項を見ると、(1)小規模多機能型居宅介護事業所の管理者要件緩和(2)要介護認定有効期間の延長(3)指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員・利用定員の緩和(4)都市部の地域医療における「鍼灸療養費」に関する規制緩和―の4点が目立つ。
 (1)は、「小規模多機能型居宅介護事業所の管理者について、認知症対応型通所介護事業所の職務に従事(兼務)することを認めるべき」という提案内容だ。現状では、認知症対応型共同生活介護事業所等の職務に従事することは認められているため、同じ地域密着サービスである認知症対応の通所型サービスとの兼務を認めることで、「一体的で効率的な経営が可能になる」と提案主体企業はコメントしている(p1参照)(p13参照)。
 (2)は、12ヵ月または24ヵ月となっている要介護認定期間を、「最大48ヵ月に延長すべき」というもの。提案主体である山口県宇部市は「要介護度が大きく変わらないと判断されたケースについての有効期間延長は、利用者、保険者双方にとって有益」とコメントしている(p1参照)(p14参照)。
 (3)は、「小規模多機能型居宅介護事業所の定員を緩和し、障害者(児)について別枠の利用を認めるべき」という内容だ(p7参照)(p28〜p29参照)。
 (4)は、療養費(一度患者が全額を支払い、後に保険者に7割分を請求する仕組み)となっている鍼灸の費用を、「現物給付(患者は施術者に3割のみ支払えばよいとする仕組み)化すべき」という提案だ。提案主体の東京都鍼灸師会は、これにより「医療と鍼灸の連携が図られ、地域医療における将来的な医療費削減と医療サービスの多様化が図られる」とコメントしている(p11参照)(p39〜p40参照)。なお、鍼灸師会は鍼灸療養費対象疾患の拡大も要望している(p12参照)(p41〜p42参照)。

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