[診療報酬] 特別訪問看護指示加算、重度の褥瘡患者等には月2回の算定認める
[平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(8/9 事務連絡)《厚生労働省》]
WIC REPORT - 2012年 08月 09日
厚生労働省は8月9日に、「平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正」に関する事務連絡を行った。
今回改正されるのは、(1)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(24年3月5日付、保医発0305第1号)(p2〜p12参照)(2)特定保険医療材料の定義(24年3月5日付、保医発0305第8号)(p13参照)(3)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正(24年3月26日付、保医発0326第2号)(p14参照)―の3本。
今回改正されるのは、(1)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(24年3月5日付、保医発0305第1号)(p2〜p12参照)(2)特定保険医療材料の定義(24年3月5日付、保医発0305第8号)(p13参照)(3)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正(24年3月26日付、保医発0326第2号)(p14参照)―の3本。
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