[改定速報] 総合入院体制加算の届出様式などを一部訂正

[平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(5/1付 事務連絡)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 05月 08日

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 厚生労働省は5月1日に、「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正」に関する事務連絡を行った。
 今回は、次の2本の通知を訂正している。
(1)基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成26年3月5日付・保医発0305第1号)
(2)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成26年3月5日付・保医発0305第3号)
 
 (1)については、「総合入院体制加算の施設基準に係る届出書添付書類」を修正している。
 4月23日の「改定関連通知の一部訂正」では、A200【総合入院体制加算2】について「外来縮小体制が必要である」「救命救急センター、高度救命救急センターの設置は不要である」旨の修正を行っている(従前は、外来縮小体制が不要、救命救急センター等の設置が必要と読める記述であった)。
 今般の訂正では届出の際に添付する書類において、上記の「【総合入院体制加算2】でも外来縮小体制が必要」であることをまず明確化している(p2参照)。
 
 また新設された【総合入院体制加算1】では「精神科の入院医療体制」をとっていることが要件として盛込まれ、A311-3【精神科救急・合併症入院料】の届出が選択要件となっている。
 今般の訂正では、このA311-3【精神科救急・合併症入院料】の届出内容を記載する欄を追記している(p2参照)(p3参照)。
 
 
 (2)については、新設された【ADL維持向上等体制加算】に係る評価書の様式番号を付記している(従前は様式●とのみ記載されていた)(p4参照)。

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