[改定速報] データ提出加算届出後は、病院の全病棟でDPCデータ提出が必要

[「平成26年度 診療報酬改定説明会(H26.3.12)」Q&A集について(4/17)《全日本病院協会》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 04月 28日

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 全日本病院協会は4月17日に、「平成26年度 診療報酬改定説明会(H26.3.12)」Q&A集を会員に送付した。
 
 全日病が3月12日に開催した説明会において、多数の質問が出され、これについて厚生労働省保険局医療課に確認した結果をとりまとめたもの。ただし、今後の疑義解釈等で変更される可能性もある。
 
 ポイントをしぼってQ&Aを見ていこう。
【7対1入院基本料】
 7対1入院基本料の施設基準について、26年度改定で「在宅復帰率75%以上」という項目が盛込まれた。ここで「在宅」には、自宅のほか他院の「地域包括ケア病棟・病室」「在宅復帰機能強化加算を算定する療養病棟」「在宅復帰機能強化型の老健施設」などが含まれることが通知等で示されている。
 この点、厚労省は「特養ホームへの退院」も「在宅」に含まれることを明確にしている(p2参照)。
 
 また在宅復帰率が75%を下回った場合の取扱いについては、「6ヵ月毎」の計算であり、特段の猶予期間も設けていないことから、他の施設基準のように「1割以内の変動であれば3ヵ月までは猶予される」との規定での救済はされないことも明らかにされた(p2参照)。
 
 新設された【ADL維持向上等体制加算】の算定にあたっては、「直近1年間の、入院中にADLの低下した患者が3%未満」との施設基準項目が設けられている。この点、「3%未満の実績」を把握していない場合には、原則として1年間の実績を蓄積する必要がある(1年間の実績蓄積までは算定できない)が、新規の届出の場合には「直近3ヵ月間の実績があれば届出が可能」である旨が示されている(p2参照)。
 
【地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料】
 平成26年度改定で新設された【地域包括ケア病棟入院料】では、看護配置が13対1以上とされている。
 このため、たとえば10対1一般病棟が、【地域包括ケア病棟】を13対1とし、残りの看護師を別病棟に寄せて7対1入院基本料を算定するという事態が発生しかねない。
 厚労省はこれを「好ましくない」として、10対1以下で届出ている病院は、その入院料を届出ている期間は「7対1入院基本料の届出はできない」との規定を設けている。
 この点、「10対1を返上後に7対1の届出を行い、その後、10対1を改めて届出る」ことに問題はない旨が明らかにされている(p3参照)。
 
 また、地域包括ケア病棟等では「リハの必要な患者に1日平均2単位以上のリハ提供を行う」ことが義務付けられている。この点、「リハの不要な患者を除いて、1日平均2単位の提供である」ことや、「リハを実施した実日数の平均ではなく、あくまで『1日平均』2単位である」ことなどが確認されている(p3参照)。
 
【入院基本料等加算】
 【超重症児(者)入院診療加算】等について、療養病棟でも「15歳を超えて障害を受けた者」も算定対象とすることが認められた。
 この点、「重度の意識障害者で脳卒中後遺症および認知症の患者」について平成24年3月31日時点で1ヵ月以上入院していなければ、同加算等は算定できないことが再確認されている(p4参照)。
 
 平成26年度改定で、すべての病棟において【データ提出加算】を届出ることが可能となった。
 この点、厚労省は「【データ提出加算】は病棟単位で届出るものではなく、病院単位で届出るものであり、データ提出加算の届出後は、病院の全病棟からDPCデータを提出する必要がある」と説明している(p5参照)。
 
 
 なお繰返しになるが、本Q&Aは、今後厚労省が発出する疑義解釈等によって変更される可能性があることに留意されたい。

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