[改定速報] 複数医療機関での地域包括診療料請求、相互に診療計画の把握を

[疑義解釈資料の送付について(その3)(4/10付 事務連絡)《厚生労働省》]

平成26年度 診療報酬改定 完全速報 - 2014年 04月 14日

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 厚生労働省は4月10日に、「疑義解釈資料の送付(その3)」について事務連絡を行った。
 今回も、入院基本料、ADL維持向上等体制加算、地域包括診療料(加算)、救急医療管理加算、診療録管理体制加算、各種特定入院料(地域包括ケア病棟入院料、回復期リハ病棟入院料)、在宅医療、DPCなど幅広い項目についてQ&Aを掲載している。
 
【入院基本料】
 前回の平成24年度改定で7対1の施設基準を厳格化したことから、いわゆる【経過措置7対1】が設定された。これは、平成24年3月31日時点で旧7対1の施設基準を満たすなどの条件を満たしていれば、平成26年3月31日まで7対1の点数を継続して算定できるとするもの。
 今回のQ&Aでは「平成26年3月31日時点で【経過措置7対1】を届出ている場合には、平成26年9月30日までの7対1の経過措置(重症度、医療・看護必要度の特例など)を利用することはできない」ことが改めて確認されている(p2参照)。
 
 また今回改定では、療養病棟入院基本料1に【在宅復帰機能強化加算】が新設され、その施設基準として「在宅生活を1ヵ月(退院時に医療区分3なら14日)以上継続することを確認していること」が盛込まれた。
 この点、考慮する医療区分は「退院日の医療区分」であることが明確にされた(p2参照)。
 
【ADL維持向上等体制加算】
 新設された【ADL維持向上等体制加算】においては、病棟専従のPT等を配置することが必要だが、そのPT等は「疾患別リハ等を担当する専従者との兼務はできない(当然、届出もできない)」ことが確認されている。
 ただし、【ADL維持向上等体制加算】の算定を終え、引続き疾患別リハ等を提供する場合には差支えないことも明らかにされた(p2参照)。
 
【地域包括診療料・加算】
 中小病院・診療所の主治医機能を包括評価する【地域包括診療料・加算】については、次のような点が確認されている(p3〜p4参照)。
●複数医療機関で【地域包括診療料・加算】を算定する際には、他の医療機関と連携のうえ、相互の医療機関が各々の診療計画を把握する必要がある(カルテに他医療機関が【地域包括診療料・加算】を算定している旨を記載)
●院外処方を行う場合に患者に提示する『夜間・休日等の時間外に対応できる薬局のリスト』は、都道府県薬剤師会等が作成するリストを参考に各医療機関で作成する
●同一月に、複数医療機関で同じ疾患を対象に【地域包括診療料・加算】を請求する場合には、いずれも算定要件を満たしていないことになる
●【地域包括診療料・加算】の対象疾患である糖尿病には、境界型糖尿病・耐糖能異常は含まれない
 
【診療録管理体制加算】
 平成26年度改定では、充実した診療録管理体制を敷いている医療機関を評価する【診療録管理体制加算1】が新設された。
 ここで、【加算1】の施設基準には「年間退院患者2000名あたり1名以上の専任の診療記録管理者を配置し、うち1名を専従とする」ことが盛込まれた。
 この点、年間退院患者が2000人以内の場合でも「専従の診療記録管理者」の配置が必要であることが明らかにされている(p4参照)。
 
【回復期リハ病棟入院料】
 回復期リハ病棟入院料1では、専従の医師等を配置することを評価する【体制強化加算】が新設された。この専従医は、日本リハビリテーション医学会リハビリテーション科認定医であっても、所定の研修を新たに受講して修了することが必要である旨が再確認された(p5参照)。
 
【DPC】
 DPCにおいては、これまで機能評価係数Iとされていた【患者サポート充実体制加算】が出来高算定となった。
 この点、改定前に機能評価係数Iとして評価されていた患者については、すでに一連の入院において機能評価係数Iで評価されている(DPC点数に乗じられている)ので、出来高で算定できないことが確認されている(p11参照)。
 
【訪問看護】
 新設された【機能強化型訪問看護管理療養費】では、常勤の看護職員数のカウントについて「サテライトステーションの配置看護職員も含んだ人数」となっている。
 この点、「主たる事業所」と「サテライト事業所」が同じ2次医療圏内に設置されていることが基本となり、異なる隣接する医療圏に所在する場合には「主たる事業所」と「サテライト事業所」の所在地について、地域の人口や医療資源等を踏まえて個別に判断する必要があるとの回答が示されている(p12参照)。
 
 
 なお、3月31日付の疑義解釈(その1)、4月4日付の疑義解釈(その2)について一部訂正が行われている(p13〜p14参照)。

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