介護従事者の負担軽減のため、実施上の留意事項を一部改正

[「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(9/1付 通知)《厚労省》 ]

WIC REPORT - 2008年 09月 01日

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 厚生労働省は9月1日に都道府県の介護保険担当宛てに、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)

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