【26年度改定】「診療情報提供料(I)」、情報提供先のレセプト記載なしでも算定可
[厚労省が疑義解釈資料で明示]
Weekly Pick Up - 2026年 07月 22日
厚生労働省は7月17日、2026年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その10)を地方厚生局などに事務連絡した。この中で「診療情報提供料(I)」で求められる診療報酬明細書の摘要欄への全情報提供先の記載について、記載が望ましいとはしたものの、記載がない場合も算定要件を満たしていれば当該点数の算定が可能であることを明記した。
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