Q. 医療法改正で創設された「オンライン診療受診施設」保険薬局は当該施設の対象になるのか?
調剤薬局経営Q&A - 2026年 05月 28日
現在、近畿地方で2店舗の保険薬局を経営する者です。一部の連携する医療機関の求めに応じて、2店舗とも在宅患者にオンライン服薬指導を行える体制を整備しました。2025年12月公布の医療法等の一部を改正する法律(法律第87号)で、地域医療構想の見直し等の中で「オンライン診療」を医療法に定義されました。「手続き規定を整備するとともにオンライン診療を受ける場所を提供する施設」に係わる規定が整備され、患者がオンライン診療を受ける専用の施設として、医療法に「オンライン診療受診施設」(同受診施設に略)創設が決定したと聞きました。同受診施設の設置者が、オンライン診療を行う医師または、歯科医師の勤務する医療機関、介護老人保健施設、介護医療院も含めて、そこで実施するオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設」とされます。その場合、連携する保険薬局は同受診施設の対象になるのでしょうか?
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