【26年度改定】「在宅医療充実体制加算」の届出、26年度は特例的対応 疑義解釈資料

[重症患者割合は直近3カ月の実績で可]

Weekly Pick Up - 2026年 04月 28日

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厚生労働省は4月21日付の2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その4)」で、「在宅医療充実体制加算」における重症患者割合の施設基準について、本来は過去1年間の実績が必要であるところ、26年度中に届出を行う場合に限って直近3カ月の実績でよいこととする特例的取り扱いを示した。

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