【26年度改定】26年度改定の疑義解釈・第2弾を事務連絡 厚労省
[「ベースアップ評価料」は算定開始月からの賃金改善実施が必須]
Weekly Pick Up - 2026年 04月 06日
厚生労働省は3月31日、2026年度診療報酬改定に関する「疑義解釈資料(その2)」を地方厚生局などに事務連絡した。この中で「ベースアップ評価料」(以下、「ベア評価料」)の運用や考え方を詳しく解説。当該評価料による賃金改善は算定開始月からの実施が原則であり、算定月においては継続する必要があることを明示した。その際、6月から翌年5月までの1年間の評価料算定による収入を、当該年の4月から翌年3月までの賃金改善に充当しても差し支えないことも併せて示した。
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