【26年度改定】「介護職員等処遇改善加算」の見直しで通知・Q&Aを発出 厚労省
[体制届出や処遇改善計画書の提出期日などを整理]
Weekly Pick Up - 2026年 03月 23日
厚生労働省は3月13日、2026年度の介護報酬臨時改定に関する老健局長通知とQ&Aを都道府県などに送付した。新たに「介護職員等処遇改善加算」(以下、処遇改善加算)の対象サービスになる訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等の事業者など、改定前に加算を算定していない事業者が26年6月以降に算定を開始する場合は原則として、居宅系サービスは同年5月15日まで、施設系サービスは6月1日までに体制等状況一覧表等の届出(体制届出)が必要になることを示した。
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