【26年度改定】「充実管理加算1」は治療管理実績が上位20%以上の場合に算定可
[届出区分判定のために事前に厚労省にデータを提出]
Weekly Pick Up - 2026年 03月 13日
厚生労働省は3月5日に公表した2026年度診療報酬改定に関する説明動画で、「生活習慣病管理料」算定患者における診療実績データ提出を評価する「充実管理加算」について、対象疾患ごとに定められた指標の実績値に応じて算定区分が決定する仕組みであることを明らかにした。
※医時通信を利用するにはユーザー登録が必要です
